【保存版】実績ゼロでも保育園に応募できる?フリーランスの「就労証明書」完全攻略ガイド
「フリーランスとして開業したばかりで、まだ取引実績がない…」「これじゃあ保育園の新規入園は申し込めない?」そんな不安を抱えているママ・パパへ!
結論から言うと、実績がなくても自分で就労証明書を書いて申請することは可能です💡
ただし、会社員とは書き方や必要な添付書類が大きく異なります。役所に「本当に働いている」と認めてもらい、選考点数を落とさないための4つのポイントをまとめました。
1️⃣ 前提:本人が記入・署名してOK!フリーランスは自身が雇用主となるため、就労証明書は自ら記入して署名(または押印)します。⚠️注意:選考を有利にしようと就労時間を水増しするなどの嘘の記載は、不正入園とみなされ内定取消や退園になるため、必ず実態に即して記入してください。
2️⃣ 主要項目の具体的な書き方就労開始日: 税務署に提出した「開業届」の開業日を記入。期間の定めは「なし」にチェック。就労形態: 「自営業・フリーランス」や「個人事業主」にチェック。就労日数・時間(最重要!):日数:「月20日」や「週5日」など実際のスケジュールを記入。時間:「9:00〜17:00(実働7時間)」など。事務作業、営業、スキルアップの勉強時間もすべて就労時間に含めてOKです!直近3ヶ月の就労実績: 実績がない場合は空欄にせず「今後の就労見込み」を記入。備考欄に「〇月開業のため、今後の見込みを記載」と一筆添えるとスムーズです。主な就労場所: 自宅兼事務所なら「自宅」、コワーキングスペース等ならその住所を記入。
3️⃣ 実績なし・開業直後の「追加対策」取引実績がない段階での新規入園は、役所に実態を疑われやすくなります。以下の書類を自主的に添付して信頼性を高めましょう。開業届の控え(必須): 税務署の受付印があるもの自作の事業計画書: A4用紙1枚程度で、事業内容、1日のタイムスケジュール、今後の売上目標をまとめたものその他: ホームページの印刷物、名刺、準備にかかった費用の領収書など
4️⃣ 提出前の最終チェック!自治体によっては、売上(収入)が一定額未満の場合、「就労」ではなく点数の低い「求職活動」とみなされる独自のペナルティを設けているケースがあります。
提出前にお住まいの役所の保育課へ「開業直後で実績がない場合の必要書類」を必ず確認してください。「自分の職種だと、事業計画書に何を書けばいいの?」「タイムスケジュールの組み方に迷う…」そんなフリーランス特有の保活の悩みも、「ママファースト」ならすべて無料でアドバイス・レクチャーいたします!
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